1959-03-31 第31回国会 参議院 議院運営委員会 第22号
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) 私の信念だけを申しますと、まあそれは別に役人の立場として言ったことでもございませんので、ただ、どういうわけか、新聞社の方が来られて、いろいろ雑談をしているその中から、虚心たんかいに私の言った言葉がこういうふうにとられて文字に表われた、この文字に表われたことについて、私はもとより責任を負わなければなりませんけれども、十が十まで私の言った通りではございませんので、正直
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) 私の信念だけを申しますと、まあそれは別に役人の立場として言ったことでもございませんので、ただ、どういうわけか、新聞社の方が来られて、いろいろ雑談をしているその中から、虚心たんかいに私の言った言葉がこういうふうにとられて文字に表われた、この文字に表われたことについて、私はもとより責任を負わなければなりませんけれども、十が十まで私の言った通りではございませんので、正直
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) これは昨夜のことでございますから、私がそう記憶から離れたということはこれは言えませんのです。ただ問題の経過は、いろいろこの裁判についての議論を重ねてこられて、最後に裁判官のことをちょっと口を出されたときに、まあ私が乗ったのでございましたが、安物にはいい物はないということは言った覚えは実はないのでありまして、私の言ったに相違ないと思う点を一つ二つ拾ってみますると、やはり
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) ただいまお尋ねになりましたことは、私もけさの新聞を見てやや驚いておりますけれども、これはゆうべ新聞記者の方が来られまして、そうしていろいろと御質問になった。そのときに、たまたまいろいろな点に触れられて、それが記事になっているのでございまして、それは全然縁もゆかりもない記事とは決して申し上げません。けれども口で言ったことが字になりましたときには、幾分調子が強くなりまして
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) 新聞記者がたずねてこられて、それについて、まあ話をしておった。あとで向うがまとめられたということでございますが、そこの中で私の言った通りではないという気がいたします。それは「安物にいい物はない」とか何とかいうことは、そんなことは、それは私はどうも言わなかったように記憶いたします。しかし「甲羅を経た」という言葉は私も使ったように記憶がありますが、私は私の言わんと欲するところは
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) きょう毎日新聞を見まして、私の昨晩話したことが出ておるということを発見いたしました。その中で私の大体言ったことが出ております。従ってその本体については責任を負うと存じます。ただし言葉の行き違いと申しまするか、書いたのでもなく、ことに速記したわけでもございませんので、実はしまいの方の言葉が足りなくて、いささか遺憾な点があるということを考えております。
○金森国会図書館長 昭和三十四年度国立国会図書館の予定経費要求について御説明申し上げます。 昭和三十四年度国立国会図書館の予定経費要求総額は八億四千六百七十万円でありまして、これを前年度予算額七億七千九十五万四千円に比較いたしますると、七千五百七十四万六千円の増加となっております。 次に、要求額の内容を、事項に区分して御説明申し上げます。 まず国立国会図書館の管理運営に必要な経費、四億二千六百八十六万三千円
○金森国会図書館長 この経緯というか、問題があるということは聞いておりました。しかし、どうして坂本が採用圏内に入って、そうして当初の希望者が排除せられたかというてんまつは、私は知らなかったのでありまして、あとでICAOの方から詳細な通知が坂本のところにきたときに、私は坂本からものの動きを聞いたのであります。そのときに私が質問したのは、坂本君が人の地位を奪うという立場で何か活動したのかということを聞いたわけです
○金森国会図書館長 私の聞いているところを総合して申し上げますと、この経過は非常に遺憾な経過でございまして、いわば職員相互の間で一つのポストを争うというような問題でございましたが、事がきまるまで、実は私どもは詳細なことは聞いていなかったのであります。それで私は、済んだあとで坂本君をみずから呼び出して、そのてんまつを聞いたのでございますが、そのときに坂本君の答えによると、その職を争ったわけではない。坂本君
○金森国会図書館長 それは聞いております。
○金森国立国会図書館長 羽衣の間の使用の件について、御説明を申し上げます。 図書館では、ときどき正式の展覧会をやりまして、いろいろ役に立つことをやるつもりでおります。ところが、余裕のある部屋というものが一つもございませんので、どうしてもかどばった会合というときには、羽衣の間を使用するのが、やむを得ざる事情もございますが、慣例のようにもなっておるのでありまして、今まで一年に一、二回、多いときはもう少
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) もう一口だけ。ほかの方は図書館が古びたんじゃないか、こういう非難がございます。図書館ができてから十年でございまするから、その初めは新鮮であった。おそらく若過ぎる、トップ・ツェビイは別として全体は若過ぎる、こういうのでございますが、十年経つというと、もう空気が変って古びておるじゃないかということでございまして、これは非常に重要な問題でございまして、私はこれは始終気をつけて
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) 図書館の人事行政というものが、いろいろ疑問を流しておるようなことは漏れ聞きます。けれども、実態が果してそうであるかということになりますると、これは完全なものというものはございませんので、今、御指摘のような点はございまするけれども、大体におきまして、ここまできたという気持でございまするが、ちょっと中身を申し上げておきたいと思います。 こまかいことは別にいたしまして
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) ただいまお尋ね下さいました点につきまして、問題の中で熟成していないものも、いるものもございますが、大体の方針、今までの動いてきた道行き等の関係についてお答えいたしたいと思います。国会図書館ができました当時、両院の御意見が非常に学識的な、進歩的なお考えでございまして、国会というものが立っていくには、あらゆる知識を総合しなければならない。その知識は政府から吸収するだけでは
○金森国会図書館長 人的機構として、十年前に図書館ができますときは、日本には図書館の専門家がいない。だから、当分人を採ることができないのだ、こういうふうな前提で、非常にしぶりしぶり人を採るという形できました。それは専門家のいないのは当然でございますから、漸次育成しなければならぬという形で出発したのであります。それから私の方では、館というじみちな仕事は、自然、政治勢力によって人が充実されるということになりますと
○金森国会図書館長 実情を申しますと、地方の県議会に伴って図書室または図書館ができているのでございます。しかし何しろ人手が少いのと、事務的にあまりそういうことになれない人が多いものですから、ごく簡単な装置で材料を集めて、まだ活動の動きが、そう十分でないところが多いわけでございます。しかし、中には、たしか群馬県かと思っておりますが、ちょっと小さな図書館ぐらいに本をそろえて、大いにやっているところがあります
○金森国会図書館長 昭和三十二年の四月から昭和三十三年の三月に至ります昭和三十二年度の国立国会図書館の業務につきまして、経過の御報告をいたします。お手元にこの年度の業務経過の資料を差し上げておきましたので、数字に現われましたもののこまかいところは、これによって一応御報告にかえさせていただきたいと存じまするが、そのうちのおもなるものと、数字に現われなかった業務のおもなるものにつきまして、御報告を申し上
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) 昭和三十二年の四月から昭和三十三年の三月に至りまする一年間の国立国会図書館の業務の動き方につきまして御報告をいたしたいと思います。お手元に、この年度の業務経過の資料は差し上げてございまして、主たるものは、その数字に表われておるものでございまするから、一応それは数字にまかせることにいたしまして、その数字に表われ得ないもの、そのほか二、三の重要と思いまするところを御説明申
○参考人(金森徳次郎君) お説のような考え方を決して悪いとは私は思いませんのです。ただ、実際うまくいくであろうかというところに懸念を持っておりまして、それは、この評議員というのは、各方面から人をとって参りますからして、おのおの立場の違う人が集まられることと思います。そういう方々は、批評をするときにはいいんでありまして、一つの意見に固定しないように、各種各様の意見がある。それをじっと聞いておって、まあどこかで
○参考人(金森徳次郎君) ただいまの点は、実に困難な問題でございます。だからして、直ちにこういう構造が完全であるということの断言はできません。ところが、一方から申しますると、こういう組織を動かしていくときには、どうしてもどこかに形を整えて、いわば法律上の権能ではっきり処置していく者がいることは、これまたやむを得ませんので、そこで、こういう恒久機関になりますと、なかなか適当な任命の方法がまず実際上見つからないものじゃないかと
○参考人(金森徳次郎君) 金森でございます。私は、労働ということにつきまして、非常に深い研究をしておるわけではございません。どっちかといえば、労働問題については比較的軽い地位におって、まあ外からながめておるというのでございます。しかし、他の一面におきまして、一体一国が動いていくのは、権力や政策では必ずしもなくて、根本は、日本の国が自然にそちらに向いていくということであろうということは、平素仕事の関係
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) 国立国会図書館の職員の定員につきましては、主事以上の定員を国立国会図書館職員定員規程という法規できめておりまするし、また、主事補以下の定員は、国立国会図書館雇用人定員内規というもので規定をいたしておりまして、結局、二本建の形をとっておったのでございまするが、政府方面の定員の規定の仕方が、行政機関職員定員法によりまして、職員と雇用人との別なく、一本に規定しておりまするし
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) 今まで現実に今年の、過去の年度までの予算経費というものは、工事費のためには七億三千六百万円余でございまして、今回が三億七千万円ぐらいと、こういうことに、概算でございますが、なるわけでございます。
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) 大体の物の計画の方ははっきりしておりまして、第一期の工事、今現にやっておりまする工事といたしましては、八千坪の設備を完了して、これが動けるようにする、こういう計画でございますが、しかし、その八千坪の建築が幾らの予算ででき上るかということは、幾らか動く要素がございまして、つまり材料の経費、その他の物価の変動ということを予想しておかなければならぬと思いまするが、今のところでは
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) 国立国会図書館の建築は、ずいぶん今まで紆余曲折をして参りましたが、今日の現実の予算では、来年度の予算だけが数字に確定しておりまして、その先のことは、非常に厳密に申しますれば、未定ということになるのでございまするけれども、しかし、さように見当をつけずして計画を立てるわけにいきませんので、従来、各方面と御相談をし、御協議をいたしました結果、建築は、今から三年間たちますれば
○金森国会図書館長 そうでございます。
○金森国会図書館長 一体従来の人事制度の中で、何かこう二色の妙なものができてしまいまして、常勤職員というものが普通の役人よりも低いもののように扱われてきて、同じような人間でありながらも、月給等の制度も不便で、従来これで困っておったわけでございます。だんだんに、なるべく同じような立場に置くことがいい、従って、この定員——定員と言うと、ちょっとめんどうでございますけれども、従来正規職員とされなかった人も
○金森国会図書館長 国立国会図書館職員定員規程の案につきまして、御説明をいたします。 従来、国立国会図書館の職員の定員につきましては、主事以上の定員を国立国会図書館職員定員規程で定め、また主事補以下の定員は国立国会図書館雇用人定員内規で規定をするという、二本立の形をとっておりましたが、政府方面の定員の規定の仕方は、行政機関職員定員法によりまして職員、雇用人の区別なく一本に規定しておりますし、国会職員
○金森国会図書館長 昭和三十三年度の国立国会図書館予定経費要求書について御説明を申し上げます。 昭和三十三年度の国立国会図書館の予定経費要求総額は、七億七千九十五万四千円でございますが、これを前年度の予算額七億七千四百二十九万五千円に比較いたしますると、三百三十四万一千円の減額となるわけでございます。 次に、その内容を事項ごとに簡単に御説明申し上げますると、まず、国立国会図書館の管理運営に必要な
○金森国会図書館長 その検討と申しますが、内部では、その話をよく聞いて、そうしてお互いに意見を述べ合ってはおります。けれども、具体的に図書館として検討をするという段階まではいっておりません。というのは、図書館として考えまするときに、やりかけまして失敗してはいけないものでございますし、それから他の方面にも他の方面と申しますのは、他の官庁等にも、いろんな意見もございますし、それに、図書館として、これだけの
○金森国会図書館長 この科学技術に関する基本的な図書館活動をするということは、私どもの図書館としても、ずいぶん大きな問題といたしまして、今までいろいろな角度から研究を進めております。けれども、なかなかこれは実行的に支障があり得るものでございまして、従って、図書館として今正規に研究を進めておりますのは、ここに申し上げた一々のものでございまして、今お話しになりました大きい計画は、図書館としては、まだその
○金森国会図書館長 国立国会図書館の昭和三十三年度の概算要求につきまして、御説明を申し上げます。 先ほど小委員長が仰せになりましたように、去る九月十二日の図書館運営小委員会におきまして、少しく説明に触れたのでございますけれども、その当時詳細を尽すことができませんでございましたので、今回あらためて申し上げたいと思います。 国立国会図書館の昭和三十三年度の概算要求総額は、十九億七千六百八力二千円でございます
○金森国会図書館長 ちょっとそれについて御説明を申し上げたいと思いますが、アジア・ファンデーションというのは、その支部を東京に持っておりまして、本部はカリフォルニア州の法律によってできておる財団でございます。今、日本においても多くの仕事をしておりますが、そのうち、図書館につきましても、かなりいろいろな方面に援助しております。たとえば、学校法人などについていいますと、同志社大学、広島大学、あるいは京都大学
○金森国会図書館長 さようでございます。ユネスコの方が百八十万円、それからアジア文化財団の方が七十九万八千円可能でございます。このアジア文化財団というのは、アメリカの公益法人でございます。それで、これはもちろん集まってきた人の東京にいる間の宿泊料、その他交通費等の雑費といったような、ごく個人的なものに近い費用に充てるものでございますが、それをユネスコ並びにアジア文化財団から寄贈を受けることになっております
○金森国会図書館長 本年の十一月に開催することを予定しておりますところの、アジア太平洋地域の出版物国際交換に関するセミナー、これにつきまして、ちょっと横道に入りますが、申し上げますと、図書館の事業の中では、国と国とのいろいろな図書の交換をなめらかにするというのが、その一つの任務になっております。そうして、こういうことを奨励するということが、世界的な動きになっておるように存じます。そこで、このアジアの
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) ただいま議題になっておりまする内容を大略御説明を申し上げます。 本年の十一月に、太平洋地域の出版物国際交換に関するセミナーというものを開催する予定をいたしておりまするが、このセミナーは、従来いろいろの変化をたどっておりまするが、昨年あたりから、ユネスコの関係におきまして、日本でこの地域のかようなセミナーを開いてもらいたいという希望が強かったのでございます。ところが
○金森国会図書館長 お話の点は努力いたします。実はそうなければならぬわけでございましたけれども、なかなかいろいろの、おもに経済上の準備が整いませんので……。
○金森国会図書館長 私の今まで触れておる範囲におきましては、どうしても流用額だけ減しますれば、四億からそれだけが減るわけでございます。そういたしますと、建築を実行する方の計画は立っておりますけれども、実行の段階のところで、どうしても思うようにいきません。そこで、この金額にふさわしい程度の工事を実質的にやっていくということになります。そうすると、この建物は書庫が中心でございまして、そのまわりに事務棟、
○金森国会図書館長 この間お尋ねになりました点は、国会図書館の敷地をだんだん獲得してきましたその経過と、現在どういうふうに残っておるかというような点に触れてでございました。この国会図書館の敷地というのは、初めから非常に不幸な立場と申しますか、ぼうぼくたるものでございまして、どこにどう作るかということすら疑問で、旧ドイツ大使館跡も、果してわれわれの手に入るかどうかということは、アメリカがすっかり抑えておりまして
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) ただいまお尋ねを受けましたこの国立国会図書館の行き道について、ちょっと私の考えを申し上げますが、今から九年前に、日本の図書館が国立国会図書館の形をとった、いわば舞台の上に上ってきたというときの私どもの気持は、日本には図書館というものの活動がいわば小学校の、というのは極端かもしれませんが、そういうところの図書館の延長であり、一般に申しますると、社会教育の延長であり、
○金森国立国会図書館長 ええ。
○金森国立国会図書館長 国会図書館の敷地を、初め探しますときには、実は非常に困難を感じたわけでございましたが、幸いにして、元のドイツ大使館の敷地というものが、比較的都合よく利用し得るという見込みがつきましたので、そこを基礎にして図書館の建築を考えたわけでございます。その敷地が、ドイツ大使館の本来の敷地というものは、たしか六千坪と思っておりました。国会図書館の建物は、どのくらいの大きさにするのが正しいかということは
○金森国立国会図書館長 自治会館の敷地の購入の件につきましては、かねて本会で御指示がございました。それに従いまして、自治会館の当事者との間に幾たびかの交渉を経て、その結果、その値段につきましては、自治会館の敷地と建物、それから換地用としてかねがね買ってございました六番町の土地及び建物との交換という形をとりまして、結局、お手元にいっております別紙の通りに、交換差金三千五百九万百三十五円を自治会館に渡すということで
○金森徳次郎公述人(憲法学者) 新憲法成立のときには、三権分立の建前から憲法審査権というものはどこかに何らかの形で必要だということだったが、それはむしろ例外的現象で、実際生活においては普通の法律問題の方がかなり重要なことがあろうと思う。こく広い意味をもって、何でもかでもの裁判所であって、その裁判所では終審として憲法違反に関する諸問題を取扱う、こうきめたつもりである。下級裁判所も法律の違憲を審査しりるが